(総 則) 第 1 条 定款第2章第6条及び第7条の規定に基づき、入会及び会費について定める。 第 1 章 入 会 (資 格) 第 2 条 この法人の会員となるには、定款第3条の目的に賛同し、次の条件を具備していなければならない。 (1)地質調査業者登録規程に基づく登録を受け、県内に本店を置く法人。 (2)前号に掲げる登録を取得し、熊本県内で地質調査業を営んでいることが、 明らかに認定できる法人。 (手続き) 第 3 条 この法人に入会するときは、次の書類を提出するものとする。 (1)入会申込書 (2)地質調査業者登録業者を証明する書類 (3)会社現況報告書 (4)その他、協会が審査に必要とする書類。 (審 査) 第 4 条 入会諾否の審査及び承認は、別に定める「協会入会申込者取扱基準」に基づいて、入会手続きがなされた直近の理事会で承認を行うものとする。 2 入会の諾否は、理事会において総理事の4分の3以上の同意をもって決するものとする。 3 入会の諾否は、文書で直ちに通知するものとする。 (変更届) 第 5 条 会員は、商号又は代表者等に変更が生じたときは1ヶ月以内に理事長あて書面で届け出なければならない。 第 2 章 入 会 金 (納入義務) 第 6 条 会員は、本規約に定めるところに従い、入会金を納入しなければならない。 (入会金) 第 7 条 新規加入を認められた者は、入会承認通知受領後1週間以内に入会金100万円を納入しなければならない。 2 本会の会員の資格は、入会金の納入完了をもって発するものとする。 (入会の取消し) 第 8 条 前条に定める入会金を、前条第1項に定める期限内に納入しないときは、入会承認は取消されるものとする。 第 3 章 会 費 (納入義務) 第 9 条 会員は、本規約に定めるところに従い、会費を納入しなければならない。 (種 別) 第10条 会費は、通常会費と規模別会費とする。 (通常会費) 第11条 通常会費は、月額20,000円とする。 (規模別会費) 第12条 規模別会費は、直前過去2ヵ年平均の完成高に応じた額とし別表のとおりランク制とする。 2 提出書類として国土交通省に提出する現況報告書(写)とする。なお準会員等は自己申告額とする。 (会費納入月) 第13条 通常会費及び規模別会費は、年額を4等分し、毎年6月、9月、12月、2月末日までに納入するものとする。 第 4 章 補 則 (規約の変更) 第14条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。 (附則) この規約は平成9年4月1日から施行する。
(別 表) 規模別会費
注 規模別を算定する完成高の対象は、委託業務及び工事のさく井・ボーリング機による杭打ち・水抜き並びにグラウトの合計額による。
・通常会費 月額 20,000円 (年額 240,000円) ・規模別会費 完成高=官公庁(調査・工事)+民間(調査・工事)1 / 2 ※ 平均完成高=前年度完成高と本年完成高の2ヵ年平均を算出し規模別 会費を算出する。 ◎ 1会員は通常会費+規模別会費の合計額 |