(委員会の種類及び目的) 第 1 条 定款第6章第33条の規定に基づき次の通り委員会を設置する。 委員会は、理事長の諮問に応じ、又建議することができる。各委員会には夫々委員若干名を置く。 (1)総務委員会 (2)技術委員会 (3)広報委員会 (4)事業拡大委員会 (5)ホームページ編集委員会 (委員の資格及び任期) 第 2 条 委員は、会員及び会員の企業に属するもののなかから、理事長が適任と認める者を委嘱する。 第 3 条 委員の任期は2ヶ年とし、補充の場合は、前任者の残任期間とする。 (委員会の役員) 第 4 条 各委員会には、次の役員を置く。役員は委員の互選とする。 (1)委員長 1名 (2)副委員長 1名 (委員会の招集) 第 5 条 委員会は、理事長の承認を得て、委員長がこれを招集する。 (委員会の議長) 第 6 条 委員会の議長は、委員長がこれを務める。 2 委員長事故あるときは、副委員長がこれを代理する。 (委員会の任務) 第 7 条 各委員会の任務は、次の通りとする。 総務委員会 (1)予算及び執行指導に関する事項 (2)本会の組織運営並びに事業に関する事項 (3)会員の資格審査基準に関する事項 (4)委員会相互の連絡協調に関する事項 (5)経営の進歩改善に関する事業 (6)他の委員会の所管に属せざる事業 (7)その他前各号に付帯する事業 技術委員会 (1)地質調査に関する技術の諸問題に対する具体的調査研究 (2)技術研修並びに会員企業の技術向上に関する事項 (3)新技術の情報資料の収集及び提供に関する事項 (4)その他前各号に付帯する事業 広報委員会 (1)地質調査業の啓発に関する事項 (2)官公署並びに関係諸団体への広報、並びに陳情に関する事項 (3)会員の健康増進及び親睦に関すること (4)その他前各号に付帯する事業 事業拡大委員会 (1)会員企業の事業拡大に関すること ホームページ編集委員会 (1) ホームページの編集・更新作業に関すること (正副理事長の委員会出席) 第 8 条 正副理事長は、各委員会に随時出席して意見を述べることができる。 (特別委員会の設置) 第 9 条 必要に応じて理事会の承認を経て、特別委員会を設置することができる。 (その他) 第 10 条 委員は無報酬とする。ただし、委員会に出席した場合は交通費を支給することができる。 第 11 条 委員会が、調査、研究その他任務遂行上必要とする諸経費については、概算額を定め、あらかじめ理事長の承認を得なければならない。 昭和55年 4月12日 理事会議決 平成 5年 5月24日 役員会議決 平成 9年 3月 7日 理事会議決(第4条) 平成 9年 4月17日 理事会議決(第2条) 平成11年 8月19日 理事会議決 平成16年11月26日 理事会議決 平成20年 4月11日 理事会議決 平成21年 2月27日 理事会議決 |