地質調査業登録規定
地質調査業は登録制です。
地質調査業を登録するに当たっては以下の3つの要件が必要となります。
1.常勤かつ専任の技術管理者を置く。
2.登録する営業所毎に、常勤かつ専任の現場管理者を置く。
3.法人の場合は500万以上、1000万以上の資本金がある者。
登録申請の提出は、申請者の本店(主たる営業所)の所在する区域を管轄する
各地方整備局等となります。
詳しくは、
(社)全国地質調査業協会連合会
http://www.zenchiren.or.jp/geo/geo_apl.html
を御覧ください。
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